CYBERNET

BIGDAT@Analysis保守サービス提供条件

第1条(目的)
本「BIGDAT@Analysis保守サービス提供条件」(以下「本契約」といいます)は、対象ソフトウェアに係る保守サービス(以下「本サービス」といいます)の内容・提供条件等について定めるものです。サイバネットシステム株式会社(以下「サイバネット」といいます)は、本契約に従ってお客様に本サービスを提供します。

第2条(定義)
本契約で使用する用語の定義は、本契約に別段の定めがない限り、次の各号の定めに従います。
(1) 対象ソフトウェア
本サービス提供の対象であって、お客様がサイバネットから使用を許諾されたビッグデータ解析・可視化用ソフトウェア「BIGDAT@Analysis」をいいます。
(2) 利用条件
対象ソフトウェアの使用条件等について定められた契約であって、サイバネットとお客様との間で締結されるものをいいます。
(3) 本サービス期間
お客様が本サービスの提供を受けることのできる期間をいい、サイバネットがお客様に交付する対象ソフトウェアのライセンス確認書に記載されます。
(4) 本サービス料金
本サービス提供の対価としてお客様がサイバネット(販売代理店または商社等を介している場合はその者)に支払うべき料金をいい、見積書に記載されます。

第3条(本サービスの内容)
本サービスは、以下の内容から構成されます。
(1) バージョンアップ版の提供
対象ソフトウェアのバージョンアップ版(バグフィクス、パッチその他のアップデートを含む)が完成した場合にこれをお客様に提供します。
(2) 技術サポートの提供
対象ソフトウェアの使用方法等に関するお客様からの質問・相談に対して、回答を提供します。

第4条(バージョンアップ版の提供)
サイバネットは、自己の定める計画に基づき対象ソフトウェアのバージョンアップ版を作成し、サイバネットの定める方法でお客様に提供します。
2.サイバネットは、バージョンアップ版をお客様に提供する場合、電子メールなどを通じてお客様に通知・案内をします。お客様は、サイバネットとの間で別段の合意がない限り、当該通知・案内をもとにお客様自らバージョンアップ版をダウンロードしたうえで、必要なインストールおよび設定作業を行うものとします。
3.バージョンアップ版は、現状のまま何らの保証も伴わず提供されるほか、バージョンアップ版の利用条件等に関しては、本契約ではなく利用条件の定めが適用されます。

第5条(技術サポートの対象範囲)
お客様は、対象ソフトウェアに関する以下の事項について、サイバネットに技術サポートの依頼をすることができます。
(1) 対象ソフトウェアの操作・利用方法に関する事項
(2) 対象ソフトウェアの機能追加など対象ソフトウェアに関わる各種のご提案に関する事項
(3) 対象ソフトウェアのバグ・エラーその他の不具合に関する事項
2.前項に関わらず、以下の事項については、技術サポートを依頼することはできません。
(1) 対象ソフトウェアを動作させるために必要なサーバー・コンピュータ機器、ネットワーク機器その他のハードウェア機器もしくはOS、ブラウザーその他のソフトウェアの設定・使用方法、およびそれらのハードウェア機器・ソフトウェアの保全・障害対応に関する事項
(2) 一般的なデータ分析手法や統計学的な理論・用語に関する事項
(3) 対象ソフトウェアをお客様が円滑かつ適切に利用するためにサイバネットが用意している導入支援サービスまたはトレーニングサービスとして対応すべき事項
(4) 前各号のほか、合理的理由によりサイバネットが技術サポートの対象外と判断する事項

第6条(技術サポートの提供)
サイバネットは、お客様からの技術サポートの依頼を受けた場合、翌営業日中に一次回答を提供するものとします。但し、サイバネットの定める創立記念日・年末年始の休業日は平日であっても営業日には含まれないほか、技術サポート依頼の性質・内容に応じて翌営業日中の回答が困難と考えらえる場合は、その旨速やかにお客様に通知します。
2.サイバネットは、お客様が技術サポートの依頼を行う契機となったトラブル・問題の解決を目指して最大限の努力をしますが、当該トラブル・問題の解決を約束するものではありません。また、以下の場合は技術サポートの提供範囲外とします。
(1) 本サービス料金の支払遅滞などお客様による本契約違反が生じている場合
(2) 対象ソフトウェアが利用条件契約違反の状態で使用されている場合
(3) 利用条件契約に基づくことなくお客様または第三者によって対象ソフトウェアに修補・修正・改変が行われた場合
(4) 対象ソフトウェアがサイバネットの指定する動作環境下で使用されていない場合
(5) 対象ソフトウェアがインストールされているコンピュータ・ネットワーク機器その他のハードウェアの動作不良、当該ハードウェアの変更またはその設置場所変更によりトラブル・問題が生じている場合。この場合、当該動作不良、トラブル、問題の発生が当該ハードウェアによるものか、対象ソフトウェアによるものかの判断はお客様に行っていただき、当該ハードウェア側の動作不良などは技術サポートの対象外となります。
(6) 対象ソフトウェアに生じたトラブル・問題が天災など不可抗力によって生じた場合
(7) 前各号のほか、合理的理由によりサイバネットが技術サポートの提供範囲外と判断する場合

第7条(窓口担当者)
お客様は、サイバネットから本サービスの提供を受けるに際し、サイバネット所定の手続きに従って、サイバネットに技術サポートの依頼等を行う窓口担当者を設置するものとし、当該窓口担当者に変更が生じた場合は遅滞なくサイバネットに通知するもとします。サイバネットに技術サポートの依頼を行う場合は、必ず窓口担当者を通じて行うものとします。

第8条(本サービス期間)
お客様は、本サービス期間中に限り、本サービスの提供を受けることができます。但し、本サービス期間満了までにサイバネットがお客様に通知する更新手続が履行された場合は本サービス期間が更新され、引き続き、お客様は本サービスの提供を受けることができます。本サービス期間が更新された場合、本契約の内容は、本サービス料金など変更すべき箇所がある場合を除き、同条件で更新されるものとします。
 2.本サービス期間が更新されぬまま一旦終了し、一定期間経過後にお客様が本サービスの提供を再び希望する場合、お客様は、本サービス提供期間満了日の翌日から本サービスの再提供開始日までの期間に相当する本サービス料金の支払いが必要となります。

第9条(支払い)
お客様は、本サービス利用の対価として、所定の金額をサイバネット(販売代理店または商社等を介している場合はその者)に支払うものとします。支払方法として銀行振込が指定されている場合、振込手数料はお客様の負担とします。
2.本契約に定める遅延賠償金は、本サービス料金の支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、本サービス料金に対して年14.6%の割合で算出するものとします。

第10条(相談内容の保持)
サイバネットは、本サービスの提供によって知り得たお客様からの相談内容および個人情報を法令およびサイバネットの情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001/ISMS)に基づき整備された社内体制に従って適切に管理します。また、本サービスの提供その他関連する業務以外の目的に使用しないほか、お客様の事前承諾なしにお客様からの相談内容および個人情報を第三者に開示しません。

第11条(変更手続)
お客様は、本サービスの利用開始中に本サービスの申込内容(氏名・商号、住所、対象ソフトウェアのライセンス数等)を変更する必要が生じた場合、速やかにサイバネットの定める変更手続きを行うものとします。変更の効果は、サイバネットが変更手続を完了し、その旨お客様に通知したときに発生するものとします。

第12条(再委託)
サイバネットは、本条件を順守させることを条件として、本サービスの全部または一部の履行をグループ会社等の第三者に再委託することがあります。

第13条(権利義務の譲渡禁止)
お客様およびサイバネットは、本契約に定める権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保提供することはできません。但し、相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2.お客様は、合併、会社分割、事業譲渡その他の企業再編等により自己の法人格または法的性質に変更が生じる場合、サイバネット所定の手続きに従って、本サービスの提供を受ける権利を変更後の法人に移転できる場合があります。
3.前項にかかわらず、以下の各号の一に該当する場合、有効期間の満了前であっても、本サービスの提供を受ける権利を移転させることはできないものとします。
(1) 企業再編等により、お客様とサイバネットとが事業上の競合関係になった場合
(2) 本契約に違反する態様で本サービスの提供を受けていた場合
(3) 前各号のほか、重大な事由により本サービスの提供を受ける権利の移転が適切でないとサイバネットが判断する場合

第14条(損害賠償)
本サービス提供の不十分な履行または不履行に起因する損害賠償責任は、当該不十分な履行または不履行から間接的に生じた損害および特別の事情によって生じた損害(本サービスの提供を受けられない不利益、事業の中断、コンピュータ機器等の修理費・人件費の発生、本サービスの提供を受けることにより得ることができた利益の喪失等)については生じず、現に支払われた(支払うべきものを含む)直近1年間における本サービス料金の総額を上限とします。但し、当該不十分な履行または不履行が故意・重過失をもってなされた場合は、この限りではありません。

第15条(解除)
お客様は、いつでも1ヶ月以上の予告期間をもって書面でサイバネットに通知することにより、本契約を解除することができます。
2.お客様およびサイバネットは、相手方が次の各号の一に該当する場合、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 正当な理由なく本契約に違反し、催告されたにもかかわらず当該違反を是正しなかったとき
(2) 破産、民事再生もしくは会社更生の手続きをなし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(3) 仮差押え、強制執行または滞納処分を受けたとき
(4) 債務超過に至ったとき、または支払不能に陥ったときもしくは不渡手形処分を受けたとき、その他信用不安事由が生じたとき
(5) 営業の停止または取消処分を受けたとき
(6) 前各号に準ずる重大な事由が発生したとき
3.利用条件諾契約の定めに基づきお客様が対象ソフトウェアの使用権を喪失した場合、本サービス期間の満了前であっても、本サービス期間は満了したものとみなすものとします。

第16条(終了の効果)
本契約が解除された場合の本サービス料金の支払いについては、以下の定めに従います。
(1) 前条第1項に基づき本契約が解除された場合、お客様は残存する有効期間分の本サービス料金支払いを免れないものとします(既に支払済みである場合、その返還をサイバネットに求めることはできません)。但し、当該解除がサイバネットの帰責事由を理由とする場合は、この限りではありません。
(2) 前条第2項に基づき本契約が解除された場合、お客様は、自己の帰責事由が解除原因であったときは残存する有効期間分の本サービス料金支払いを免れず(既に支払済みである場合はその返還を受けることはできません)、サイバネットの帰責事由が解除原因であったときは残存する有効期間分に相当する料金返還を受けることができるものとします(残存期間分の料金が未払いであるときはその支払いを免れるものとします)。

第17条(残存義務)
本契約が解除されまたは本サービス期間が満了するなどして本サービス契約が終了した場合でも、第10条(支払い)、第11条(相談内容の保持)、第15条(損害賠償)、第17条(終了の効果)、第20条(疑義および合意管轄)および本条の定めについては、当該終了より5年間効力を有するものとします。

第18条(不可抗力)
天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故等の不可抗力による本サービスの全部または一部の履行遅滞または履行不能については、サイバネットは責任を負いません。

第19条(疑義および合意管轄)
本契約の解釈に関する疑義または定めのない事項については、お客様とサイバネットとで協議のうえ解決を図るものとします。協議をもってしても疑義が解決できない場合は訴訟によるものとし、その場合は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上

〒101-0022
東京都千代田区神田練塀町3番地 富士ソフトビル
サイバネットシステム株式会社
制定: 2022年 1月24日
CSC_IOBU_BDAS_220124

Copyright© 2022 CYBERNET SYSTEMS CO., LTD. All rights reserved.

お問い合わせ

サイバネットシステム株式会社
製品お問い合わせ窓口

iot@cybernet.co.jp

メールでのお問い合わせも承っております。
販売店契約に関するお問い合わせは、こちらからお願いいたします。

お問い合わせフォームはこちら