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BIGDAT@Analysis利用条件

本BIGDAT@Analysis利用条件(以下「本条件」といいます)は、サイバネットシステム株式会社(以下「サイバネット」といいます)製ビッグデータ可視化用ソフトウェア「BIGDAT@Analysis」(以下「本ソフトウェア」といいます)の内容・提供・使用条件等について定めるものです。サイバネットは、本条件に従って、お客様に本ソフトウェアを提供します。お客様が本ソフトウェアの利用申込みを完了した時点で、本条件に同意したものとみなします。本条件に同意されない場合は本ソフトウェアの利用申込を行わず、その旨をサイバネットまでお知らせください。

第1条(目的)
サイバネットは、お客様が本条件の全ての条項に同意することを条件として本ソフトウェアをお客様に提供します。お客様は本条件の定めに従って本ソフトウェアを使用するものとします。

第2条(本ソフトウェアの概要)
本ソフトウェアは、お客様が対象データを解析し、その解析結果に表れた傾向・動向・大局・潮流をお客様自身で解釈することにより、お客様のビジネスに活用するためのものです。お客様の社内ネットワーク上等にセットアップされた本ソフトウェアに、エンドユーザーがインターネットブラウザーを使ってアクセスすることにより、本ソフトウェアの機能を使用することができます。

第3条(定義)
本条件で使用する用語の定義は、本条件に別段の定めがない限り、次の各号の定めに従います。
(1) 対象データ
データの集合体(通常はビッグデータと呼ばれるもの)で、本ソフトウェア上に入力し、解析し、解析結果を出力するための対象となるものをいいます。
(2) 自社内ネットワーク
お客様の会社その他の組織・団体に構築されたイントラネットその他の社内ネットワーク(お客様が利用・管理している第三者のクラウドコンピューティングサービスを含みます)をいいます。
(3) 自社内データ
「対象データ」のうち、「自社内ネットワーク」上の分析対象(機器)から取得したデータをいいます。 例えば、お客様の属する会社の工場内製造ラインの稼働ログデータなどがこれに含まれます。
(4) 自社外データ
「対象データ」のうち、「自社内ネットワーク」外の分析対象(機器)から取得したデータをいいます。 例えば、お客様の属する会社が工作機械を製造販売し、他社が購入し他社に納入された工作機械の稼働データや故障データなどがこれに含まれます。
(5) パブリック領域データ
「対象データ」のうち、以下のいずれかのデータをいいます。
a) お客様が「自社内データ」の著作権を放棄し、公に公開して、誰もが使用できるようになっているデータ
b) お客様以外の第三者が「自社外データ」の著作権を放棄し公に公開して誰もが使用できるようになっているデータ
c) その他、既に公に公開されており、誰もが使用できるようになっているデータ
(6) 管理責任者
本ソフトウェアのセットアップ完了後、本ソフトウェアを現実にエンドユーザーに使用させるために必要なユーザーIDの設定、割振り、エンドユーザーへの通知、本ソフトウェアの使用状況等の監視等を行うお客様が設置する管理者をいいます。
(7) ユーザーID
本ソフトウェアを使用するために必要な認証IDをいい、管理責任者用のものと各エンドユーザー用のものがあります。
(8) ライセンス数
お客様が、自己のエンドユーザーを通じて本ソフトウェアを同時に使用することができる最大のユーザーID数をいい、具体的なライセンス数はお客様が申し込み時に設定でき、ライセンス確認書に記載されます。
(9)使用許諾期間
本ソフトウェアのライセンス期間であって、具体的な期間はお客様が申し込み時に選択でき、ライセンス確認書に記載されます。ライセンス期間は、年間などの固定期間、個別に定められる場合がある月単位の限定期間、又は無期限の場合があります。
(10) 基本ライセンス
お客様が本製品を用いて、自社内データを取得し分析・監視する、またはお客様のリスクで「自社内データ」を「自社内ネットワーク」外の、「パブリック領域」に置き、データを取得し分析・監視するために必要な、基本的なライセンスをいいます。
お客様はこの基本ライセンスまたは本条(12)項に定めるビジネス利用ライセンスをご購入いただく事で、第12条に定める範囲にて本ソフトウェアの使用が許諾されます。
(11) アセットライセンス
本製品を用いて、お客様が自社外データを取得し分析・監視するために必要なライセンスをいいます。お客様は分析する必要がある設備数に応じて、基本ライセンスに加えてアセットライセンスをご購入いただく必要があります。
(12) ビジネス利用ライセンス
本製品を用いて、お客様が第三者に対して請負サービスやコンサルティングサービスの提供など名称を問わず、営利目的の分析サービスを提供するためのライセンスをいいます。本項に定めるライセンスのご使用にあたっては、基本ライセンスのご購入を必要としません。
(13) ライセンス確認書
お客様が保有する本ソフトウェアの使用権の具体的内容を定めたものをいい、ライセンス数や使用許諾期間、管理責任者の氏名等が記載されます。

第4条(本ソフトウェアの利用申込み)
本ソフトウェアの利用を希望するお客様は、本条件の内容に同意のうえ、サイバネット所定の申込書に、利用を希望する・ライセンス数、ライセンス期間、運用管理者に関する事項等、必要事項を記入するものとします。 申し込みが受理され契約が継続される限り、本条件が適用されるものとします。必要事項の記入に際しては、虚偽の事実を申述してはなりません。 申込書に記載された事項が虚偽であることが判明した場合、サイバネットは本条件を解除し、お客様による本ソフトウェアの使用を停止することがあります。

第5条(支払い)
お客様は、本ソフトウェア使用の対価として、所定の金額をサイバネット(販売代理店または商社等を介している場合はその者)に支払うものとします。支払方法として銀行振込が指定されている場合、振込手数料はお客様の負担とします。
2.お客様は、本条件に係る料金の支払いを怠った場合、サイバネットに遅延損害金を支払うものとします。遅延損害金は、所定の支払期限の翌日から支払日までの日数に応じ、年利14.6%の割合で算出するものとします。
3.お客様が、ライセンス確認書または個別契約で定めた期限内に利用可能な本ソフトウェアの利用の合計量に係る料金を一括して支払った場合、当該支払済の料金は、当該支払済の料金に相当する量の保守サービス等が当該期限内に全て利用されたか否かその他の事由の如何を問わず、お客様に返還されないものとし、また、当該期限内に利用されなかった分の料金は、ライセンス期間や保守サービス期間などが更新された場合であっても、更新後の利用料及び料金として繰り越されないものとします。

第6条(管理責任者の設置)
お客様は、本ソフトウェアをエンドユーザーに使用させ、適切かつ円滑に本ソフトウェアを運用するために、管理責任者を少なくとも1名以上設置するものとします。また、管理責任者の変更が生じた場合は、遅滞なくサイバネットに通知するものとします。

第7条(管理責任者の責務)
お客様は、本ソフトウェアが本条件の定めに適合した状態で適切に運用されるよう、管理責任者を通じて、以下の管理を行うものとします。
(1) ユーザーIDの割当て、設定
本ソフトウェアを使用するエンドユーザーを特定し、ライセンス数の範囲内で、特定されたエンドユーザー専用のユーザーIDを作成してこれをエンドユーザーに通知すること。
(2) ライセンス数とユーザーID数の監視
常にライセンス数の範囲内でのみユーザーIDを作成しエンドユーザーに使用させるものとし、エンドユーザー数がライセンス数の上限に接近してライセンス数が不足する場合は、必要に応じてサイバネットと合意することによりライセンス数を増加させること。
(3) 本ソフトウェアの利用ユーザーに対して本ソフトウェアの利用に関する伝達事項がある場合に、当該事項の伝達を行うこと。
(4) サイバネットに対するテクニカルサポートの依頼およびサイバネットからの回答の受領をする場合、その窓口役を行うこと。
(5) 管理責任者の引継ぎ
管理責任者が退職・異動するなどして管理責任者の責務を果たすことができなくなる場合は、他の者に管理責任者を変更し、前条第1項の通知をすること。
(6) 前各号のほか、お客様が本ソフトウェアを適切に運用するためにはサイバネットの側で実施することのできない事項の実施。

第8条(ユーザーIDの管理等)
お客様は、管理責任者およびエンドユーザーを通じて、ユーザーIDを善良なる注意者の注意をもって管理するものとし、ユーザーIDの割当てを受けていないお客様の他の役員・従業員および第三者に開示・提供してはいけません。

第9条(本ソフトウェアの提供)
サイバネットは、サイバネットが指定する方法(本ソフトウェアの記録された記録メディア等の納品物一式をお客様に納入する形態、或いはダウンロードサイトの開設と提示などの電子的手段など)により、本ソフトウェアを提供します。但し、お客様が第11条記載の本ソフトウェアのセットアップ等をサイバネットに委託した場合は、サイバネットが持参する形態で本ソフトウェアを提供する場合があります。 メディアや電子的手段により引き渡される場合、本ソフトウェアは、お客様によるダウンロードが可能となった時点 (これを「引渡し」といいます) で、引き渡されたものとみなすものとします。

第10条(動作環境)
お客様は、本ソフトウェアを使用するために必要なサーバー機器、ネットワーク機器、クライアントコンピュータ、オペレーションソフト、インターネットブラウザー、インターネット接続環境その他のハードウェアおよびソフトウェア等の動作環境(ソフトウェアの特定のバージョンを含み、以下同じ)を、本条件の他の条項で定められているか、またはサイバネットとの間で特段の合意がない限り、お客様が自己の費用のもと調達・整備するものとします。
2.お客様は前項のハードウェアおよびソフトウェア等の動作環境については、サイバネットが指定又は推奨する特定の仕様・機能を備えたものを調達するものとします。サイバネットが指定又は推奨する特定の動作環境と異なる動作環境の場合、本ソフトウェアの動作を不安定にさせる可能性があり、第15条に定める保守サービスの対象外となる場合があります。
3.動作環境の変更  本ソフトウェアを動作させるためにサイバネットが指定するハードウェアおよびソフトウェア等の動作環境は、本ソフトウェアの支障なき動作が確認された必要かつ最適なものです。お客様が本ソフトウェアの動作環境の変更を行うことは、オペレーティングソフトのアップデート、バグフィックス、セキュリティパッチの適用等を含めて、本ソフトウェアの動作を不安定にさせる可能性があることを認識し、サイバネットによる確認前に動作環境の変更を行わないものとします。

第11条(セットアップ)
本ソフトウェアを使用可能な状態にするためのセットアップ作業は、汎用的な他のビジネスソフトウェア等に見られる、あらかじめ用意されたインストーラーを実行するだけでインストールが完了するものとは異なり、相当程度の技術的な習熟を要するため、サイバネットにセットアップ業務を委託することを強く推奨します。お客様が自ら本ソフトウェアのセットアップを行うことを選択し、万が一、セットアップが完了せずまたは不十分に終わったことによりお客様の本ソフトウェア使用に支障が生じ何らかの損害が発生したとしても、サイバネットは一切の責任を負わないものとします。またこの場合は、第15条に定める保守サービスの対象外となります。
2.お客様が本ソフトウェアのセットアップ業務をサイバネットに委託する場合、セットアップ料金(本ソフトウェアの料金には含まれません)等、当該業務委託に関する具体的な取引条件については、お客様とサイバネットとの間で別途協議のうえ決定するものとします。

第12条(本ソフトウェアの使用)
本ソフトウェアは、サーバーにセットアップされた本ソフトウェアにエンドユーザーがクライアントPCを通じてアクセスし、ユーザーIDを使って認証成功したうえで、本ソフトウェアを実行する形態で使用することができます。
2.お客様は、本ソフトウェアを使用する際、以下の各号の定めを遵守するものとします。
(1) エンドユーザーの範囲
本ソフトウェアを使用可能なエンドユーザーは、本条件を締結したお客様の会社その他の組織・団体に所属する役員・従業員(お客様の会社で就業している出向社員・派遣社員も含まれます)に限られ、第13条に定める利用方法を除き、たとえ完全支配関係にあるお客様の親会社、子会社その他の関連会社に所属する者であっても第三者が本ソフトウェアを使用することはできません。
(2) 社内ネットワーク内での使用
お客様は、お客様の会社その他の組織・団体に構築されたイントラネットその他の社内ネットワーク上で本ソフトウェアを使用するものとします。但し、お客様がそのリスクについて認識・理解したうえで、社内ネットワークの外部からインターネット・リモート接続等を経由してパブリック領域データを取得し分析・監視するために本ソフトウェアを使用することは妨げられません(その場合においても、第13条に定める利用方法を除き、前号のとおり、第三者が本ソフトウェアを使用することはできません)。
(3) ライセンス数の範囲内での使用
お客様は、ライセンス数の範囲内でのみ、本ソフトウェアを複数のエンドユーザーを通じて同時使用することができます。本ソフトウェアの使用を希望する者のために新たにユーザーIDを作成しまたは新たなユーザーIDを作成することによりライセンス数を超過する場合は、サイバネットとの合意により、ライセンス数を増加させなければなりません。
(4) ユーザーIDの共有禁止
ユーザーIDは、お客様が指定した特定のエンドユーザーが使用するためにのみ作成・利用することができます。一つのユーザーIDを2人以上のエンドユーザーが同時にまたは時間を変えて使用することはできず、またお客様の都合により1人のエンドユーザーが2以上のユーザーIDを必要とする場合は2以上のユーザーIDを作成・利用しなければなりません。
(5) ユーザーIDの変更
前号にかかわらず、ユーザーIDを保有するエンドユーザーが本ソフトウェアを使用する必要性・可能性がなくなった場合は、当該エンドユーザーのユーザーIDを廃止して新たに別のユーザーIDを作成のうえ、他の者に使用させることができます。
3.対象データの解析結果は、画像ファイルを主たる構成要素とする形式でクライアントPCの画面(インターネットブラウザー)上に表示されます。お客様は、当該解析結果を自ら閲覧し、印刷し、カメラ・スクリーンショット等により複製し、お客様が作成する各種の資料に転載し、または第三者に開示・譲渡し、その他お客様の業務に必要な範囲で利用することができます。

第13条(自社外データの利用並びに商用利用について)
本製品を用いて自社外データを取得し分析・監視したり、本製品を有償か無償かにかかわらず第三者に対する各種ビジネスや商用目的で使用する場合は、以下の場合に応じて専用のライセンスのご購入が必要となる場合があります。
(1) お客様が自社外データを取得し分析・監視する場合: 基本ライセンスに加えて、設備数に応じたアセットライセンスの購入が必要となります。自社内データまたはパブリック領域データのみを対象とする場合には必要ありません。
(2) お客様が第三者に対して請負サービスやコンサルティングサービスの提供など、名称や有償無償であるかを問わず、サービスを提供する場合: ビジネス利用ライセンスのご購入が必要となります。

使用方法と必要なライセンスの例:
a) お客様の属する会社が工作機械を製造販売し、それを他社が購入し、納入された工作機械の稼働データや故障データ(自社外データ)をお客様が本製品を用いて取得し分析・監視する場合:
 → 基本ライセンス+アセットライセンスが必要になります。
b) お客様の属する会社が工作機械を製造販売し、それを他社が購入し、納入された工作機械の稼働データや故障データ(自社外データ)をお客様が本製品を用いて取得し分析・監視することに加え、稼働状況や故障の原因、解決などについて有償、無償を問わず、請負サービスやコンサルティングサービスの提供を行う場合:
 → ビジネス利用ライセンスが必要になります。
お客様の本製品の使用方法に応じて、必要なライセンスが異なりますので、上記に類する使用方法を検討されている場合には、必ず事前にサイバネットまでお問合せください。
 
第14条(禁止行為)
お客様は、本条件に定める他の条項のほか、有償であると無償であるとを問わず、サイバネットの事前の書面による承諾なしに、以下の行為をしまたは試みてはなりません。
(1) 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他の方法による本ソフトウェアの全部または一部の解析、修正・改変。
(2) 本ソフトウェア、ユーザーマニュアル、ユーザーIDの全部または一部の第三者に対する譲渡、貸与、公開、公衆送信。
(3) 本ソフトウェア、ユーザーマニュアル、ユーザーIDに係る著作権、商標権等の知的財産権の表示を削除・改変しまたは不明瞭にすること。
(4) 本ソフトウェアの全部または一部を複製・翻案するなどして本ソフトウェアと同等・類似のソフトウェアを作成し、それを自ら使用しまたは第三者に使用させること。
(5) 第三者がアクセス可能なネットワーク上に、本ソフトウェアを保存・格納し、本ソフトウェアを使用可能な状態に置きまたは本ソフトウェアを使用させること。
(6) 第13条第(1)項に定める場合を除き、自社外データを本製品に取り込み分析してはなりません。
(7) 第13条第(2)項に定める場合を除き、いかなる場合でも本製品を各種ビジネスや営利目的で使用してはなりません。
(8) 前各号のほか、合理的理由によりサイバネットが禁止する行為。

第15条(保守サービス等)
本ソフトウェアのバージョンアップ版の提供、技術サポートその他保守サービスの内容・提供条件等については、サイバネットが別に定める「BIGDAT@Analysis保守サービス提供条件」の定めに従うものとします。
2.前項の保守サービスのほか、本ソフトウェアの操作方法に関するトレーニングサービスその他の関連・付随するサービスの提供をお客様が希望する場合、サイバネットと合意することにより、これを受けることができます。

第16条(相談内容の保持)
サイバネットは、本ソフトウェアの提供によって知り得たまたは知ったお客様からの相談内容および個人情報を法令およびサイバネットの情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001/ISMS)に基づき整備された社内体制に従って適切に管理します。また、本ソフトウェアの提供その他関連する業務以外の目的に使用しないほか、お客様の事前承諾なしにお客様からの相談内容および個人情報を第三者に開示しません。
2.サイバネットは、本ソフトウェアの提供に際して、お客様固有の技術情報その他の秘密情報の提供は受けないものとします。但し、お客様固有の技術情報その他の秘密情報なしでは本ソフトウェアの提供が困難な場合は、別にお客様との間で秘密保持契約を締結したうえで、これを行うことができます。

第17条(変更手続)
お客様は、本ソフトウェアの使用開始後にお客様の氏名・商号、住所等の属性やライセンス数を変更する必要が生じた場合、速やかにサイバネットの定める変更手続を行うものとします。変更の効果は、サイバネットが変更手続を完了し、その旨お客様に通知したときに発生するものとします。

第18条(使用・運用状況の確認)
サイバネットは、本ソフトウェアが本条件の定めに準拠して使用・運用されているか否かを確認するため、事前にお客様に通知のうえお客様の事業所を訪問し、本ソフトウェアの使用・運用状況を確認することができるものとします。この場合、お客様は、合理的理由がない限り、サイバネットからの要請を拒まないものとします。

第19条(保証)
サイバネットは、本ソフトウェアについて、バグ・エラー等の不具合の不存在、サービス機能を送受信するネットワーク設備等における障害の不発生、第三者の知的財産権の不侵害、お客様の特定の利用目的との適合性、お客様が入力、提供または伝送するデータその他の事項に関して、いかなる保証も否定します。但し、個別契約またはライセンス確認書等に別段の定めがある場合は、この限りでありません。

第20条(免責)
本ソフトウェアを用いて出力された対象データの解析結果は、対象データにみられる傾向・動向・大局・潮流を示したものであり、対象データを構成する個別のデータが持つ実際または真実の現象を必ずしも反映するものではありません。
2.サイバネットは、本ソフトウェアがお客様固有の使用目的に適合することを約束するものではありません。これは、お客様が本ソフトウェアの導入・使用前に当該固有の使用目的をサイバネットに表明していた場合も同様とします。

第21条(使用許諾期間)
お客様は、本条件が解除されない限り、ライセンス確認書記載の使用許諾期間中、本ソフトウェアを使用することができます。使用許諾期間には月額、年額、無期限等があります。月額ライセンスについては、以下の条件が適用されます。
a) 契約期間は1ヶ月単位となります。
b) 契約期間は、お客様が利用申込みを行った月の翌月1日または15日から起算されます。 
c) 契約期間が満了する日の10日前までにお客様からサイバネットに対して書面等による更新拒絶の通知がない場合、契約期間は自動的に1ヶ月間延長され、その後も同様となります。
2.前項の本ソフトウェアとは、お客様が本ソフトウェアの保守サービス加入期間中にリリースされた最後のバージョンまでの本ソフトウェアをいうものとします(例えば、お客様が保守サービス期間の満了後に本ソフトウェアの最新バージョンがリリースされた場合、お客様は当該リリースされた本ソフトウェアの最新バージョンを使用することはできません)。

第22条(解除等)
お客様およびサイバネットは、相手方が次の各号の一に該当する場合、直ちに本条件を解除することができるものとします。
(1) 正当な理由なく本条件に違反し、催告されたにもかかわらず当該違反を是正しなかったとき。
(2) 破産、民事再生もしくは会社更生の手続きをなし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき。
(3) 仮差押え、強制執行または滞納処分を受けたとき。
(4) 債務超過に至ったとき、または支払不能に陥ったときもしくは不渡手形処分を受けたとき、その他信用不安事由が生じたとき。
(5) 営業の停止または取消処分を受けたとき。
(6) 前各号に準ずる重大な事由が発生したとき。
2.お客様およびサイバネットは、相手方が前項各号の事由の一に該当する場合、本条件に基づく一切の債務の即時履行を相手方に求めることができるものとします。

第23条(終了の効果)
本条件が解除された場合、お客様は本ソフトウェアを使用することができなくなります。この場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアをアンインストールしなければなりません。

第24条(損害賠償)
本条件違反に起因する損害賠償責任は、当該本条件違反から間接的に生じた損害および特別の事情によって生じた損害(本ソフトウェアを使用できない不利益、事業の中断、コンピュータ機器等の修理費・人件費の発生、本ソフトウェアの使用により得ることができた利益の喪失等)については一切生じず、現実に発生した損害についてのみ発生するものとし、第5条に基づき支払われた金額を上限とします。但し、当該本条件違反が故意・重過失をもってなされた場合は、この限りではありません。
2. お客様が本条件の定めに違反したことにより、お客様が本来支払うべき本ソフトウェア料金の支払いを免れまたはサイバネットが得べかりし本ソフトウェア料金の支払いを得られなかった場合、お客様はその支払いをサイバネットの求めに応じて行うものとします。

第25条(著作権等)
本ソフトウェアに係る著作権、商標権、特許権(特許を出願する権利を含み、以下同じ)、及び本ソフトウェアの一部に用いられているオープンソースソフトウェアに係る著作権、商標権、特許権その他の知的財産権は、サイバネットまたはオープンソースソフトウェアの知的財産権を保有する第三者に帰属します。本条件は、お客様による本ソフトウェアの使用を許諾するのみであり、かかる知的財産権をお客様に譲渡するものではありません。

第26条(オープンソースソフトウェア)
本ソフトウェアの一部には、お客様、サイバネット以外の者が開発・作成しその著作権を保有している可能性のあるオープンソースソフトウェアが用いられています。お客様は、本ソフトウェアを使用するためには、本条件とは別に、当該オープンソースソフトウェアに適用される使用許諾契約に同意する必要があります。オープンソースソフトウェアに適用される使用許諾条件については、インストールディレクトリ内の"OSS License.txt"をご参照ください。

第27条(第三者の知的財産権)
万が一、本ソフトウェアが日本国における第三者の特許権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害する場合、サイバネットは、速やかに当該侵害状態の解消・回避策を実施・提供するものとし、お客様に迷惑が掛からないよう最大限の努力をするものとします。

第28条(権利義務の譲渡禁止)
お客様およびサイバネットは、本条件に定める権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保提供することはできません。但し、相手方の書面による事前の承諾を得た場合はこの限りではないほか、お客様が合併、会社分割、事業譲渡その他の企業再編等により自己の法人格または法的性質に変更が生じる場合、サイバネット所定の手続きに従って、本ソフトウェアの使用権を変更後の法人に移転できる場合があります。
2.前項但書きにかかわらず、以下の各号の一に該当する場合は、本ソフトウェアの使用権を移転することはできないものとします。この場合、お客様は第26条に従って本ソフトウェアのすべてをアンインストールしなければなりません。
(1) 企業再編等により、お客様とサイバネットとが事業上の競合関係になった場合。
(2) 本条件に違反する状態で本ソフトウェアが使用されていた場合。
(3) 前各号のほか、合理的な理由に基づき使用権の移転が適切でないとサイバネットが判断した場合。

第29条(残存義務)
本条件が解除された場合でも、第5条(支払い)、第16条(相談内容の保持)、第18条(使用・運用状況の確認)、第24条(損害賠償)、第32条(本条件の改訂)、第33条(準拠法)、第34条(合意管轄等)および本29条の定めについては、当該終了より5年間効力が存続するものとします。
 
第30条(不可抗力)
本条件に定めるほか、天変地異、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・通信回線の事故等の不可抗力による本条件の全部または一部の履行遅滞または履行不能について、サイバネットは一切の責任を負いません。

第31条(完全合意)
本条件は、本ソフトウェアの使用条件等について合意されたお客様とサイバネットとの間における唯一にして最終の法的な合意文書です。本条件の締結前に本ソフトウェアの使用条件等についてお客様とサイバネットとの間で本条件の定めと矛盾する合意・表明がなされていた場合でも、当該合意・表明は効力を有しないものとします。

第32条(本条件の改訂)
サイバネットは、必要に応じて予告なく本条件の内容を変更することがあります。その場合、お客様が変更後の本条件の存在および内容を認識しているか否かに関わらず、変更後の本条件の定めが適用されるものとします。

第33条(準拠法)
本条件の準拠法は日本法とします。

第34条(合意管轄等)
本条件に定めのない事項または各条項の解釈に疑義が生じた場合は、協議のうえ解決を図るものとします。協議をもってしても解決不能な場合は訴訟によるものとし、この場合は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以上


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